問題
保護者のない児童や保護者に監護させることが適当でない児童を、家庭に代わって養育する「社会的養護」のうち、家庭養護に分類されるものはどれか。
選択肢
- 1児童養護施設
- 2乳児院
- 3児童心理治療施設
- 4里親・小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)
- 5児童自立支援施設
正解
4. 里親・小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)
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解説
社会的養護は、家庭と同様の環境で養育する「家庭養護」と施設で養育する「施設養護」に大別される。家庭養護に当たるのは里親と小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)である。選択肢1の児童養護施設、選択肢2の乳児院、選択肢3の児童心理治療施設、選択肢5の児童自立支援施設はいずれも施設養護に分類される。近年は「家庭養育優先原則」のもと、里親委託等の推進が図られている。(出典: 児童福祉法 社会的養護・家庭養育優先原則)
一問一答
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