問題
特別養子縁組に関する次の記述のうち、最も適切なものを選びなさい。なお、2020(令和2)年施行の改正後の制度を前提とする。
選択肢
- 1特別養子縁組が成立しても、実方の父母との法律上の親族関係は継続する。
- 2特別養子縁組の対象となる子の年齢の上限は、原則として縁組請求時に15歳未満である。
- 3特別養子縁組は、養親となる者が単身であっても成立し、配偶者は不要である。
- 4特別養子縁組には、家庭裁判所の関与は一切必要とされない。
- 5特別養子縁組では、戸籍に「養子」と記載され、実親の氏名も併記される。
正解
2. 特別養子縁組の対象となる子の年齢の上限は、原則として縁組請求時に15歳未満である。
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解説
正解は年齢上限が原則15歳未満とする記述。2020年施行の改正により、特別養子縁組の対象年齢の上限が原則6歳未満から「請求時に15歳未満」に引き上げられた(一定の場合は18歳未満まで可)。特別養子縁組は実方の父母との法律上の親族関係が終了する点が普通養子縁組と異なるので1は誤り。養親は原則として配偶者のある夫婦であることが必要で単身では成立しないので3は誤り。家庭裁判所の審判によって成立するので4は誤り。戸籍上は実子に準じた記載がなされ「養子」と記載されないので5も誤り。(根拠: 民法第817条の2〜第817条の11、令和元年改正民法)
一問一答
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