問題
被措置児童等虐待に関する次の記述のうち、最も適切なものを選びなさい。
選択肢
- 1被措置児童等虐待とは、保護者が家庭内で子どもに対して行う虐待のみを指す。
- 2被措置児童等虐待とは、施設職員や里親など、社会的養護の担い手が、入所中・委託中の児童等に行う虐待をいう。
- 3被措置児童等虐待を発見した者には、通告の義務は課されていない。
- 4被措置児童等虐待には、身体的虐待は含まれるが、心理的虐待やネグレクトは含まれない。
- 5被措置児童等虐待の防止は、施設長個人の責任であり、都道府県は関与しない。
正解
2. 被措置児童等虐待とは、施設職員や里親など、社会的養護の担い手が、入所中・委託中の児童等に行う虐待をいう。
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解説
正解は社会的養護の担い手による虐待とする記述。被措置児童等虐待とは、施設職員、里親、ファミリーホームの養育者など、社会的養護の担い手が、入所・委託されている児童等に対して行う身体的虐待・性的虐待・ネグレクト・心理的虐待をいう(児童福祉法第33条の10)。家庭内の保護者による虐待は児童虐待防止法の対象であり別概念なので1は誤り。発見者には通告義務がある(第33条の12)ので3は誤り。4類型すべてが含まれるので4は誤り。都道府県等が通告を受け調査・対応する仕組みがあり施設長個人の責任に限られないので5も誤り。(根拠: 児童福祉法第33条の10〜第33条の12)
一問一答
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