問題
社会福祉サービスの提供方式に関し、利用者が事業者と対等な関係で契約を結んでサービスを利用する「利用契約制度」と対比される、行政がサービスの提供の要否や内容を決定する従来の方式を何というか。
選択肢
- 1措置制度
- 2応益負担制度
- 3第三者評価制度
- 4苦情解決制度
- 5日常生活自立支援事業
正解
1. 措置制度
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解説
措置制度は、行政(措置権者)が、サービスの利用の要否やその内容・提供先を決定し、必要なサービスを提供する従来の福祉サービス提供方式である。2000年前後の社会福祉基礎構造改革により、多くの分野で利用者と事業者が契約を結ぶ「利用契約制度」へ転換が進んだ。選択肢2は費用負担の方式、選択肢3はサービス評価の仕組み、選択肢4は苦情への対応の仕組み、選択肢5は判断能力が不十分な人への援助事業であり、いずれも行政が決定する措置制度とは異なる。(出典: 社会福祉基礎構造改革/措置制度)
一問一答
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