問題
選択肢
- 1フルタイムで就労している保護者の子どものみが利用できる制度である
- 2小学生を対象とした放課後の預かり制度である
- 3高齢者を対象とした通所介護の制度である
- 4保護者の就労等の有無を問わず、月一定時間まで時間単位で保育所等を利用できる仕組みである
- 5保育料を全額自己負担で前払いしなければ利用できない制度である
正解
4. 保護者の就労等の有無を問わず、月一定時間まで時間単位で保育所等を利用できる仕組みである
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解説
こども誰でも通園制度は、保護者の就労等の要件を問わず、生後6か月から満3歳未満の未就園児が、月一定時間までを上限として時間単位で柔軟に保育所等を利用できるようにする新しい仕組みで、令和7年度の地域子ども・子育て支援事業としての制度化を経て、令和8年度から新たな給付として全国で実施されている。フルタイム就労の保護者の子どものみ利用できるという記述は就労要件を問わない点に反し、小学生対象の放課後の預かりや高齢者対象の通所介護という記述は対象(乳幼児)と内容が異なり、全額自己負担で前払いが必要という記述は制度の趣旨と異なる点でいずれも誤りである。(出典: こども誰でも通園制度)
一問一答
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