問題
選択肢
- 1専門里親は、養子縁組を成立させることを唯一の目的とする里親である。
- 2親族里親として、要保護児童の祖父母など扶養義務者である親族が委託を受けることはできない。
- 3専門里親は、被虐待児・非行等の問題を有する児童や障害のある児童など、専門的なケアを要する児童を養育する里親である。
- 4養育里親になるには、必ず養子縁組を前提としなければならない。
- 5里親への委託に際して、児童相談所は一切関与しない。
正解
3. 専門里親は、被虐待児・非行等の問題を有する児童や障害のある児童など、専門的なケアを要する児童を養育する里親である。
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解説
正解は専門里親の記述で、被虐待児・非行等の問題を有する児童、障害のある児童など、専門的なケアを要する児童を養育する里親であり、養育里親としての経験等の要件と研修が求められる。養子縁組を目的とするのは養子縁組里親であるため「専門里親が養子縁組を唯一の目的」とする記述は誤り。親族里親は要保護児童の扶養義務者(祖父母・兄弟姉妹など)及びその配偶者である親族が、両親等の死亡・行方不明・拘禁・入院等で養育が期待できない要保護児童を養育する制度であり(児童福祉法施行規則第1条の39)、「委託を受けられない」は誤り。養育里親は養子縁組を前提とせず一定期間養育する里親であるため誤り。委託は児童相談所が関与して決定・支援するため「一切関与しない」は誤り。(根拠: 児童福祉法第6条の4、里親委託ガイドライン)
一問一答
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