問題
普通養子縁組と特別養子縁組の違いに関する次の記述のうち、最も適切なものを選びなさい。
選択肢
- 1普通養子縁組では、養子と実方の父母との親族関係が終了する。
- 2特別養子縁組では、原則として実方の父母との親族関係が終了する。
- 3特別養子縁組は、当事者の合意のみで成立し、家庭裁判所の審判を要しない。
- 4普通養子縁組は、家庭裁判所の審判によらなければ一切成立しない。
- 5特別養子縁組では、養子は実親の相続権も養親の相続権も得られない。
正解
2. 特別養子縁組では、原則として実方の父母との親族関係が終了する。
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解説
正解は特別養子縁組で実方との親族関係が終了するという記述。特別養子縁組は、原則として実方の父母やその血族との法律上の親族関係が終了し、養親の実子に準じた関係となる点が大きな特徴である。普通養子縁組は実方との親族関係が継続するため「普通養子縁組で終了する」とする記述は誤り。特別養子縁組は家庭裁判所の審判により成立するため「審判を要しない」は誤り。普通養子縁組は原則当事者の届出で成立し未成年養子等で家裁の許可を要するため「審判によらなければ一切成立しない」は誤り。特別養子は養親の相続権を有するため「相続権を得られない」は誤り。(根拠: 民法第792条以下・第817条の2以下)
一問一答
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