問題
選択肢
- 1徴兵権
- 2勧告権(資料提出要求や是正の勧告などの総合調整機能)
- 3逮捕権
- 4課税権
- 5裁判権
正解
2. 勧告権(資料提出要求や是正の勧告などの総合調整機能)
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解説
こども家庭庁は、こども政策の司令塔として各府省庁の取り組みを総合調整する役割を担う。その創設にあわせて、こども政策を担当する内閣府特命担当大臣が必ず置かれることとされ、関係行政機関の長に対し資料の提出や説明を求めたり、必要な勧告をしたりする権限(勧告権)を持つ(内閣府設置法第11条の3・第12条)。こども家庭庁長官も、関係行政機関の長に資料の提出や説明などを求めることができる(こども家庭庁設置法第5条)。逮捕権は警察等、課税権は財政当局、裁判権は裁判所が担うものであり、徴兵権はわが国には存在せず、いずれもこども家庭庁の権限ではない。司令塔機能としての総合調整権限を理解しておきたい。(出典: 内閣府設置法 第12条/こども家庭庁設置法 第5条)
一問一答
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