問題
生活困窮者自立支援法に基づき、生活保護に至る前の段階にある生活困窮者を対象として、必ず実施しなければならない必須事業として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1就労準備支援事業
- 2家計改善支援事業
- 3子どもの学習・生活支援事業
- 4一時生活支援事業
- 5自立相談支援事業
正解
5. 自立相談支援事業
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解説
生活困窮者自立支援法では、生活保護に至る前の困窮者への支援として、自立相談支援事業と住居確保給付金の支給が必須事業とされ、自治体に実施が義務づけられている。選択肢1の就労準備支援、選択肢2の家計改善支援、選択肢3の子どもの学習・生活支援、選択肢4の一時生活支援は任意事業(一部は努力義務化)である。必須事業と任意事業の区別が頻出のポイントである。(出典: 生活困窮者自立支援法)
一問一答
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