問題
日常生活自立支援事業と成年後見制度との違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1日常生活自立支援事業は家庭裁判所の審判で開始され、成年後見制度は本人との契約で始まる
- 2いずれも判断能力を完全に失った人だけを対象とし、両者に違いはない
- 3成年後見制度は社会福祉協議会が、日常生活自立支援事業は家庭裁判所が実施主体である
- 4日常生活自立支援事業は本人との契約に基づき日常的な金銭管理等を支援し、成年後見制度は家庭裁判所が選任した後見人等が財産管理や法律行為の代理等を行う
- 5日常生活自立支援事業では不動産の売買など重要な法律行為を本人に代わって行える
正解
4. 日常生活自立支援事業は本人との契約に基づき日常的な金銭管理等を支援し、成年後見制度は家庭裁判所が選任した後見人等が財産管理や法律行為の代理等を行う
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解説
日常生活自立支援事業は、判断能力が不十分でも契約内容を理解できる人を対象に、本人との契約に基づき福祉サービス利用援助や日常的な金銭管理等を支援する事業(実施主体は都道府県・指定都市社会福祉協議会)である。一方、成年後見制度は判断能力が不十分な人について家庭裁判所が後見人等を選任し、財産管理や法律行為の代理・同意・取消し等を行う制度である。選択肢1は両者の開始手続きが逆、選択肢2は対象を同一とし誤り、選択肢3は実施主体が逆、選択肢5は重要な法律行為の代理は成年後見の役割で誤りである。(出典: 日常生活自立支援事業/成年後見制度)
一問一答
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