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社会的養護難易度: 2026年度

保育士 予想問題社会的養護 第95問

問題

特別養子縁組に関する次の記述のうち、最も適切なものを選びなさい。なお、現行(2020年施行の改正後)の制度を前提とする。

選択肢

  1. 1特別養子縁組では、養子と実方の父母との親族関係は終了せず、二重の親子関係が継続する。
  2. 2特別養子縁組の成立は、養親となる者の届出のみで足り、家庭裁判所の審判は不要である。
  3. 3特別養子となる者の年齢の上限は、原則として審判申立て時に15歳未満であることとされている。
  4. 4特別養子縁組には、養親の年齢や婚姻の有無に関する要件は一切ない。
  5. 5特別養子縁組は、成立後いつでも養親の意思のみで自由に解消(離縁)できる。

正解

3. 特別養子となる者の年齢の上限は、原則として審判申立て時に15歳未満であることとされている。

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解説

正解は、特別養子となる者の年齢上限が原則として審判申立て時に15歳未満であるという記述。2020年施行の改正で原則6歳未満から原則15歳未満へ引き上げられた(一定の例外あり)。特別養子縁組は実方の父母との親族関係が「終了」する点が普通養子縁組と異なるため「終了せず二重に継続」は誤り。成立には家庭裁判所の審判が必要で届出のみでは足りないため誤り。養親は原則として配偶者のある者で一定年齢以上といった要件があるため「要件は一切ない」は誤り。離縁は子の利益のため特に必要がある等の限られた場合に家庭裁判所が認めるもので、養親の意思のみで自由に解消できないため誤り。(根拠: 民法第817条の2〜第817条の11)

一問一答

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