問題
被措置児童等虐待への対応に関する次の記述のうち、適切でないものを選びなさい。
選択肢
- 1被措置児童等虐待とは、里親や施設職員等が委託・入所中の児童に対して行う虐待をいう。
- 2被措置児童等虐待には、身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待が含まれる。
- 3被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、通告する義務がある。
- 4虐待を受けた児童本人は、自ら都道府県等に届け出ることができる。
- 5被措置児童等虐待の通告は、明確な証拠がそろっている場合に限って認められる。
正解
5. 被措置児童等虐待の通告は、明確な証拠がそろっている場合に限って認められる。
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解説
適切でないのは「明確な証拠がそろっている場合に限って通告が認められる」という記述。被措置児童等虐待は「受けたと思われる」段階で通告する仕組みであり、確証がなくても通告でき、通告は守秘義務違反にならず通告者は保護される。里親・施設職員等による委託・入所中の児童への虐待を指すこと、4種類の虐待類型が含まれること、発見者に通告義務があること、児童本人も届け出られることはいずれも正しい。証拠がそろっていないと通告できないとする運用は早期発見・対応の趣旨に反するため誤り。(根拠: 児童福祉法 被措置児童等虐待の防止等の規定)
一問一答
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