問題
成年後見制度における「補助」「保佐」「後見」の3類型に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1判断能力の程度にかかわらず、すべて同一の類型が適用される
- 2後見は判断能力が十分にある人を対象とする
- 3補助は判断能力をまったく欠く人を対象とする
- 43類型はいずれも本人の同意なく市町村長が決定する
- 5本人の判断能力の程度に応じて、補助・保佐・後見の3類型に分かれ、後見が最も判断能力が不十分な場合に対応する
正解
5. 本人の判断能力の程度に応じて、補助・保佐・後見の3類型に分かれ、後見が最も判断能力が不十分な場合に対応する
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解説
成年後見制度(法定後見)は、本人の判断能力の程度に応じて、補助(判断能力が不十分)・保佐(著しく不十分)・後見(欠く常況)の3類型に分かれ、後見が最も判断能力が不十分な場合に対応する。判断能力に関係なく同一とする説明、後見が十分な人を対象とする説明、補助が能力を欠く人を対象とする説明は誤り。類型や援助者は家庭裁判所が審判で決定するものであり、市町村長が一律に決定するとする説明も誤りである。(出典: 民法 成年後見制度)
一問一答
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