問題
福祉サービスの質の向上を目的として、利用者からの苦情を適切に解決するため、社会福祉法に基づき各事業者に置くよう努めることとされている者として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1運営適正化委員会の委員
- 2家庭裁判所の調査官
- 3苦情解決責任者・苦情受付担当者・第三者委員
- 4民生委員
- 5介護支援専門員
正解
3. 苦情解決責任者・苦情受付担当者・第三者委員
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解説
社会福祉法に基づく苦情解決の仕組みでは、各社会福祉事業者に、苦情解決責任者・苦情受付担当者を置き、解決の客観性・中立性を確保するため第三者委員を設けるよう努めることとされている。運営適正化委員会は都道府県社会福祉協議会に設置される事業者の外部機関であり事業者内の体制ではない。家庭裁判所の調査官、民生委員、介護支援専門員はいずれも苦情解決体制の構成員として定められているものではなく、別の役割を担う。(出典: 社会福祉法 苦情解決)
一問一答
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