問題
選択肢
- 1被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見しても、通告する義務は定められていない。
- 2被措置児童等虐待の種別には、身体的虐待は含まれるが心理的虐待は含まれない。
- 3被措置児童等虐待とは、施設職員や里親等が、入所・委託されている児童に対して行う虐待をいう。
- 4通告を受けた都道府県等は、事実確認等の対応を行う必要はないとされている。
- 5被措置児童等虐待を発見した者が通告したことを理由に、解雇等の不利益な取扱いをしてもよい。
正解
3. 被措置児童等虐待とは、施設職員や里親等が、入所・委託されている児童に対して行う虐待をいう。
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解説
「施設職員や里親等が、入所・委託されている児童に対して行う虐待をいう」とする記述が正しい。被措置児童等虐待とは、施設職員・里親・ファミリーホームの養育者など「施設職員等」が、被措置児童等に対して行う身体的・性的・心理的虐待やネグレクトをいう。通告義務が定められていないとする記述は誤りで、発見者には都道府県等への通告義務がある。心理的虐待が含まれないとする記述は誤りで、身体的・性的・心理的虐待とネグレクトの4種別すべてが含まれる。都道府県等は対応不要とする記述は誤りで、通告を受けた都道府県等は事実確認・調査等の対応を行う。通告者への不利益取扱いを認める記述は誤りで、通告等を理由とする解雇その他の不利益取扱いは禁止されている。(根拠: 児童福祉法第33条の10以下)
一問一答
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