問題
選択肢
- 1児童養護施設等を退所した者への相談・援助は、退所と同時にすべて終了する。
- 2社会的養護自立支援事業等は、措置解除後の若者の支援を一切想定していない。
- 3自立支援は経済的自立のみを指し、生活技術や社会性の習得は含まれない。
- 4退所後の進学や就職に関する支援は、本人が成人していれば一切行ってはならない。
- 5自立援助ホーム(児童自立生活援助事業)は、義務教育終了後等で就労・就学する者などに居住の場や支援を提供する。
正解
5. 自立援助ホーム(児童自立生活援助事業)は、義務教育終了後等で就労・就学する者などに居住の場や支援を提供する。
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解説
「自立援助ホーム(児童自立生活援助事業)は、義務教育終了後等で就労・就学する者などに居住の場や支援を提供する」とする記述が正しい。同事業は、共同生活の住居で相談その他日常生活上の援助・生活指導・就業支援等を行う。退所と同時に相談・援助がすべて終了するとする記述は誤りで、アフターケア(退所後の相談・援助)が施設の役割として位置づけられている。措置解除後の支援を一切想定していないとする記述は誤りで、社会的養護自立支援事業等により若者の継続支援が想定されている。自立支援を経済的自立のみとする記述は誤りで、生活技術や対人関係など社会性の習得も含まれる。成人後は進学・就職支援を行ってはならないとする記述は誤りで、年齢延長や継続支援により進学・就職支援が行われる。(根拠: 児童福祉法、自立援助ホーム制度)
一問一答
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