問題
個人情報保護法における「個人情報」に該当しないものはどれか。
選択肢
- 1氏名
- 2生年月日と氏名の組み合わせ
- 3企業の代表電話番号
- 4顔写真
正解
3. 企業の代表電話番号
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解説
個人情報保護法における「個人情報」とは、生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるものを指します。企業の代表電話番号は企業に関する情報であり、特定の個人を識別できないため個人情報には該当しません。氏名、顔写真、生年月日と氏名の組み合わせは個人を識別できるため個人情報です。
一問一答
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