問題
個人情報保護法における「個人情報」に該当しないものはどれか。
選択肢
- 1氏名
- 2生年月日と氏名の組み合わせ
- 3企業の代表電話番号
- 4顔写真
正解
3. 企業の代表電話番号
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解説
個人情報保護法における「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、氏名や生年月日などにより特定の個人を識別できるものを指します。企業の代表電話番号は、会社という組織に関する情報であり、それだけでは特定の個人を識別できないため、個人情報には該当しません。一方、氏名は単独で個人を特定できる代表的な個人情報ですし、顔写真も本人を識別できるため個人情報に当たります。生年月日は単独では特定できませんが、氏名と組み合わせることで個人を識別できるため、組み合わせ全体として個人情報になります。判断のポイントは「その情報から特定の生きている個人を割り出せるか」です。法人に関する情報や統計データは対象外、という点も押さえておきましょう。
一問一答
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