医療的ケア・障害出題頻度 2/3
発達障害
はったつしょうがい
定義
自閉スペクトラム症・ADHD・学習障害等、脳機能の発達の偏りにより生じる障害の総称。
詳細解説
発達障害者支援法2条に定義され、自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如・多動症(ADHD)、学習障害(LD)、その他これに類する脳機能の障害で、通常低年齢で発現するものをいう。知的障害を伴う場合と伴わない場合があり、症状の現れ方は個人差が大きい。手帳制度は発達障害単独のものはなく、知的障害を伴えば療育手帳、二次障害でうつ等を伴えば精神障害者保健福祉手帳の対象となる。発達障害者支援センターが各都道府県に設置されている。
「発達障害」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 発達障害とは何ですか?
A. 自閉スペクトラム症・ADHD・学習障害等、脳機能の発達の偏りにより生じる障害の総称。
Q. 介護福祉士試験での位置づけは?
A. 医療的ケア・障害の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。