人間と社会出題頻度 2/3
欠格事由
けっかくじゆう
定義
介護福祉士となれない要件。心身の故障、犯罪歴等が該当する。
詳細解説
社会福祉士及び介護福祉士法第3条に規定。①心身の故障により介護福祉士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの、②禁錮以上の刑に処せられた者、③法律違反による罰金刑に処せられその執行を終わり等から2年を経過しない者、④介護福祉士の登録を取り消され、その取消の日から2年を経過しない者は介護福祉士となることができない。2019年改正で「成年被後見人又は被保佐人」の欠格条項は削除され、個別審査制となった。
「欠格事由」が出る問題に挑戦
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介護福祉士の義務に関する記述として、最も適切なものはどれか。
成年後見制度における「補助」「保佐」「後見」の判断能力のレベル順として、正しいものはどれか。
介護福祉士の資格取得方法として、正しくないものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 欠格事由とは何ですか?
A. 介護福祉士となれない要件。心身の故障、犯罪歴等が該当する。
Q. 介護福祉士試験での位置づけは?
A. 人間と社会の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。