人間と社会出題頻度 3/3
第1号被保険者
だいいちごうひほけんしゃ
定義
市町村に住所を有する65歳以上の者。要件なく介護サービスを利用できる。
詳細解説
介護保険法第9条第1号により、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者。要介護・要支援状態となった原因を問わず、認定を受ければ介護保険サービスを利用できる。保険料は所得段階別の定額負担(標準9段階、市町村で細分化可能)で、年金額18万円以上の者は特別徴収(年金からの天引き)、それ未満は普通徴収。2024年度全国平均保険料基準額は月額6,225円。第36回試験では第2号被保険者との要件比較が頻出。
「第1号被保険者」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 第1号被保険者とは何ですか?
A. 市町村に住所を有する65歳以上の者。要件なく介護サービスを利用できる。
Q. 介護福祉士試験での位置づけは?
A. 人間と社会の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。