人間と社会出題頻度 3/3
第2号被保険者
だいにごうひほけんしゃ
定義
市町村に住所を有する40〜64歳の医療保険加入者。特定疾病による要介護のみ給付。
詳細解説
介護保険法第9条第2号により、市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者。要介護・要支援状態の原因が特定疾病(16疾病)による場合に限り、介護保険サービスを利用できる。交通事故等の原因では給付されない点が重要。保険料は加入する医療保険の保険料に上乗せして徴収され、医療保険者から納付金として社会保険診療報酬支払基金に納付される。第36回試験では特定疾病該当の判断が頻出論点。
「第2号被保険者」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 第2号被保険者とは何ですか?
A. 市町村に住所を有する40〜64歳の医療保険加入者。特定疾病による要介護のみ給付。
Q. 介護福祉士試験での位置づけは?
A. 人間と社会の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。