人間と社会出題頻度 1/3
日常生活用具
にちじょうせいかつようぐ
定義
障害者の日常生活を便利にする用具。地域生活支援事業の必須事業。
詳細解説
障害者総合支援法第77条第1項第6号の地域生活支援事業(市町村事業)として給付される。介護・訓練支援用具(特殊寝台等)、自立生活支援用具(入浴補助用具等)、在宅療養等支援用具(電気式たん吸引器等)、情報・意思疎通支援用具(点字器等)、排泄管理支援用具(ストーマ装具等)、居宅生活動作補助用具(住宅改修費)の6種目に分類される。要件は、①障害者等が安全かつ容易に使用できるもの、②日常生活上の困難を改善するもの、③一般に普及していないもの。市町村ごとに種目・基準額・利用者負担を定める。
「日常生活用具」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 日常生活用具とは何ですか?
A. 障害者の日常生活を便利にする用具。地域生活支援事業の必須事業。
Q. 介護福祉士試験での位置づけは?
A. 人間と社会の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。