人間と社会出題頻度 3/3
障害者総合支援法
しょうがいしゃそうごうしえんほう
定義
障害者・障害児に対する総合的な支援を定めた法律。2013年施行。
詳細解説
正式名称「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」。2005年制定の障害者自立支援法を2012年改正し、2013年4月に名称変更・施行された。対象は身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害者含む)、難病等の患者(2025年4月から376疾病)。サービスは①自立支援給付(介護給付・訓練等給付・自立支援医療・補装具・相談支援等)、②地域生活支援事業の2本柱で構成。利用者負担は原則1割(応能負担に上限あり)。基本理念に「社会参加の機会の確保」「共生社会の実現」を掲げる。
「障害者総合支援法」が出る問題に挑戦
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障害者総合支援法における障害支援区分について、正しいものはどれか。
障害者総合支援法のサービス体系における「介護給付」に含まれないものはどれか。
障害者総合支援法に基づくサービス利用までの流れとして、正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 障害者総合支援法とは何ですか?
A. 障害者・障害児に対する総合的な支援を定めた法律。2013年施行。
Q. 介護福祉士試験での位置づけは?
A. 人間と社会の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。