問題
社会福祉法における苦情解決の仕組みとして、各事業所に設置義務があるものはどれか。
選択肢
- 1苦情解決責任者と苦情受付担当者
- 2弁護士
- 3社会福祉士のみ
- 4医師
正解
1. 苦情解決責任者と苦情受付担当者
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解説
社会福祉事業の経営者は、苦情解決責任者(経営者・施設長等)と苦情受付担当者を設置し、第三者委員を選任することが求められます。利用者からの苦情を適切に解決する努力義務があり、解決困難な場合は都道府県社会福祉協議会の運営適正化委員会に申し立てられます。
一問一答
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