問題
選択肢
- 1第1号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者である
- 2第2号被保険者は65歳以上の者である
- 3第2号被保険者は、特定疾病が原因で要介護状態になった場合に給付を受けられる
- 4第1号被保険者は、要介護状態の原因を問わず給付を受けられない
- 540歳未満の者も第2号被保険者として保険料を負担する
正解
3. 第2号被保険者は、特定疾病が原因で要介護状態になった場合に給付を受けられる
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解説
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)は、末期がんや初老期認知症、関節リウマチなど16種類の特定疾病が原因で要介護・要支援状態になった場合に限り、保険給付を受けられる。第1号被保険者は65歳以上で、原因を問わず認定を受ければ給付対象となる。第1号被保険者を40歳以上65歳未満、第2号被保険者を65歳以上とする記述は、両者の年齢区分が逆で誤りである。第1号被保険者は原因を問わず給付を受けられるため、「給付を受けられない」とする記述も誤り。介護保険料の負担は40歳からであり、40歳未満は被保険者ではない。
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