問題
介護保険施設等における身体拘束に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1身体拘束は、業務の効率化のために日常的に行ってよい
- 2身体拘束は、切迫性・非代替性・一時性の3要件をすべて満たす緊急やむを得ない場合に限られる
- 3ベッドを柵で囲んで降りられないようにすることは、身体拘束には当たらない
- 4向精神薬を過剰に服用させて行動を抑制することは、身体拘束には含まれない
- 5身体拘束を行った場合でも、その態様や時間を記録する必要はない
正解
2. 身体拘束は、切迫性・非代替性・一時性の3要件をすべて満たす緊急やむを得ない場合に限られる
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解説
介護保険施設等では身体拘束は原則禁止であり、例外的に許されるのは「切迫性(生命・身体が危険にさらされる可能性が著しく高い)」「非代替性(ほかに方法がない)」「一時性(必要最小限の時間)」の3要件をすべて満たす緊急やむを得ない場合に限られる。ベッドを柵(サイドレール)で囲んで自分で降りられないようにすることは身体拘束に該当する。過剰な向精神薬の投与による行動抑制も身体拘束(薬物による拘束)に含まれる。やむを得ず身体拘束を行った場合は、その態様・時間・理由などを記録することが義務づけられている。
一問一答
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