問題
障害者総合支援法における自立支援給付の体系に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1居宅介護(ホームヘルプ)や生活介護は、訓練等給付に分類される
- 2介護給付には居宅介護・重度訪問介護・生活介護・施設入所支援などが含まれる
- 3就労継続支援や自立訓練は、介護給付に分類される
- 4補装具費の支給は自立支援給付に含まれない
- 5自立支援給付は市町村ではなく国が直接実施する
正解
2. 介護給付には居宅介護・重度訪問介護・生活介護・施設入所支援などが含まれる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
障害者総合支援法の自立支援給付は大きく「介護給付」と「訓練等給付」に分かれる。介護給付には居宅介護(ホームヘルプ)、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、施設入所支援、短期入所などが含まれる。一方、就労移行支援・就労継続支援・自立訓練・共同生活援助などは訓練等給付に分類され、選択肢1・3は給付区分を取り違えている。補装具費の支給も自立支援給付の一つである。自立支援給付の実施主体は原則として市町村であり、国が直接実施するわけではない。
一問一答
全200問を繰り返し学習