問題
障害者総合支援法に基づくサービスの体系に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1障害福祉サービスは「自立支援給付」と「地域生活支援事業」に大別される
- 2すべてのサービスが市町村ではなく国によって直接提供される
- 3障害支援区分は要介護認定と完全に同じ基準で判定される
- 4障害者総合支援法のサービスは、身体障害者のみを対象とする
- 5サービス利用に際して、利用者負担は一切生じない
正解
1. 障害福祉サービスは「自立支援給付」と「地域生活支援事業」に大別される
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解説
障害者総合支援法のサービスは、全国共通の仕組みである「自立支援給付」(介護給付・訓練等給付・自立支援医療・補装具など)と、市町村・都道府県が地域の実情に応じて実施する「地域生活支援事業」に大別される。サービスの実施主体は主に市町村である。障害福祉サービスの必要度は「障害支援区分」で判定され、介護保険の要介護認定とは別の基準である。対象は身体・知的・精神(発達障害を含む)障害および難病等であり、身体障害者に限らない。利用者負担は所得に応じた応能負担が原則で、上限が設けられている。
一問一答
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