問題
金融商品取引法に基づくディスクロージャー制度の目的として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1債権者の保護を目的として、剰余金の分配可能額を算定し公示することを主目的とする。
- 2課税所得を計算し、税負担の公平を確保することを直接の目的とする。
- 3投資者の保護を目的として、投資意思決定に有用な情報を有価証券報告書等により提供することを目的とする。
- 4経営者の内部的な原価管理と予算統制に資する情報を提供することを目的とする。
正解
3. 投資者の保護を目的として、投資意思決定に有用な情報を有価証券報告書等により提供することを目的とする。
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解説
金融商品取引法のディスクロージャー制度は、有価証券報告書等を通じて企業内容を開示させ、投資者が適切な投資判断を行えるようにすることで投資者保護を図る。よって「投資者の保護を目的として、投資意思決定に有用な情報を有価証券報告書等により提供する」が正しく、金融商品取引法第1条がその趣旨を定める。「債権者の保護を目的として分配可能額を算定し公示する」のは会社法会計の目的であって金商法の目的ではない。「課税所得を計算し税負担の公平を確保する」は税務会計の目的である。「経営者の内部的な原価管理と予算統制に資する情報を提供する」は管理会計の目的であり、外部の投資者への開示を担う金商法会計の目的として誤りである。
一問一答
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