問題
議決権の所有割合が50%以下であっても、他の会社を子会社として連結の範囲に含める場合に関する記述として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1議決権が50%以下であれば、所有割合以外の事情にかかわらず子会社とはならない
- 2議決権を40%以上50%以下所有し、かつ自己と緊密な者や同意している者の議決権と合わせて過半数を占める等の要件を満たせば子会社となる
- 3議決権が40%未満であれば、他のいかなる要件を満たしても子会社とはならない
- 4議決権割合が50%を超えていても、役員を派遣していなければ子会社とはならない
正解
2. 議決権を40%以上50%以下所有し、かつ自己と緊密な者や同意している者の議決権と合わせて過半数を占める等の要件を満たせば子会社となる
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解説
支配力基準の下では、議決権割合が単独で過半数に達しなくても、実質的に意思決定機関を支配していれば子会社となる。「議決権を40%以上50%以下所有し、緊密な者等の議決権と合わせて過半数を占める等の要件を満たせば子会社となる」は連結財務諸表に関する会計基準(企業会計基準第22号)の支配の要件そのものであり正しい。「50%以下であれば所有割合以外の事情にかかわらず子会社とはならない」は形式的な持株基準の発想で誤り。「40%未満であれば他の要件を満たしても子会社とはならない」も誤りで、議決権40%未満でも緊密な者等と合わせ過半数を占め、かつ取締役会を支配する等の事実があれば子会社となる。「50%超でも役員を派遣していなければ子会社とはならない」は誤りで、議決権の過半数を自己の計算で所有していれば原則として子会社となる。
一問一答
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