A大規模滅失
建物の価格の2分の1を「超える」部分が滅失した場合をいいます。復旧するには、区分所有者及び議決権の各過半数の出席(定足数)のもと、出席した区分所有者及びその議決権の各3分の2以上の集会決議が必要です(区分所有法61条5項。2026年4月施行の改正前は各4分の3以上)。被害が大きく多額の費用がかかるため、各自が勝手に復旧することは原則できず、復旧決議に賛成しなかった者は、賛成者に対して自己の区分所有権・敷地利用権を時価で買い取るよう請求できます(買取請求権)。
滅失した部分が建物価格の2分の1「超」のケース
復旧には定足数付きで出席者の各3分の2以上の集会決議が必要
決議に反対した者は賛成者へ買取請求ができる