A専用使用権
専用使用権とは、敷地および共用部分等の一部について、特定の区分所有者が排他的に使用できる権利をいいます。バルコニー・専用庭・玄関扉・窓ガラス・専用駐車場などが典型例で、その実体は共用部分であることが多いものです。あくまで「使う権利」であって所有権ではなく、用法は規約・使用細則に従い、外観に影響する変更などは制限されます。標準管理規約では、通常の使用に伴う管理は専用使用権を有する者が行うとされます。
共用部分等を特定の区分所有者が排他的に使用できる権利
バルコニー・専用庭・玄関扉・専用駐車場などが対象
所有権ではなく使用権にとどまる(対象は共用部分が多い)
本体の計画修繕は管理組合の負担となることが多い