A普通決議
集会の決議は、区分所有法または規約に別段の定めがない限り、出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く)及びその議決権の各過半数で決します(区分所有法39条1項。2026年4月施行の改正で出席者が基準となり、定足数はありません)。管理者の選任・解任、収支予算・決算の承認、共用部分の軽微な変更や管理行為など、通常の管理事項を決める原則的な決議方法です。
原則は出席した区分所有者・議決権の「各過半数」
管理者の選任解任、予算決算の承認などが対象
規約で別段の定めをすれば要件を緩和できる場合がある