A敷地利用権
敷地利用権とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいいます(区分所有法2条6項)。その実体は敷地の所有権の共有持分であることが多く、地上権や賃借権の場合もあります。区分所有法22条は、原則として専有部分とその敷地利用権を分離して処分することを禁止しており、建物と土地利用権の一体性を保っています。専有部分の所有に不可欠な基礎的権利です。
専有部分を所有するための敷地に関する権利(区分所有法2条6項)
所有権の共有持分のほか地上権・賃借権などもある
原則として専有部分と分離して処分できない(22条)
専有部分の所有に不可欠な基礎的権利