区分所有法等出題頻度 3/3
重大変更
じゅうだいへんこう
定義
共用部分の形状または効用の著しい変更を伴う変更。特別決議を要する。
詳細解説
重大変更とは、共用部分の変更のうち、その形状または効用の著しい変更を伴うものをいう。これを行うには、区分所有者(議決権を有しないものを除く)の過半数かつ議決権の過半数を有する者が出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による集会の特別決議が必要である(区分所有法第17条第1項)。この4分の3の割合は、区分所有者・議決権とも規約で2分の1を超える割合まで減ずることができ、定足数は規約で引き上げることのみできる(2026年4月施行の改正。瑕疵の除去やバリアフリー化のための変更は同条第5項で3分の2)。さらに、変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない(同条第2項)。軽微変更との区別が頻出論点である。
「重大変更」が出る問題に挑戦
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区分所有法等
共用部分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
区分所有法等
共用部分の各共有者の持分に関する記述として、最も適切なものはどれか。
区分所有法等
共用部分の持分の処分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 重大変更とは何ですか?
A. 共用部分の形状または効用の著しい変更を伴う変更。特別決議を要する。
Q. 管理業務主任者試験での位置づけは?
A. 区分所有法等の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。