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区分所有法等難易度: 標準

管理業務主任者 一問一答区分所有法等 第2問

問題

共用部分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1廊下・階段・玄関ホールは、規約に定めて初めて共用部分となる規約共用部分である
  2. 2法定共用部分は、その旨の登記をしなければ第三者に対抗することができない
  3. 3共用部分は、性質を問わずすべて登記をしなければ第三者に対抗できない
  4. 4集会室や管理人室など本来は専有部分となりうる部分は、規約により共用部分とすることができ、その旨の登記をしなければ第三者に対抗することができない

正解

4. 集会室や管理人室など本来は専有部分となりうる部分は、規約により共用部分とすることができ、その旨の登記をしなければ第三者に対抗することができない

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解説

共用部分には、廊下・階段・玄関ホールなど構造上当然に共用とされる法定共用部分と、本来は専有部分となりうる集会室・管理人室や附属の建物を規約で共用部分と定めた規約共用部分があります。規約共用部分は登記をしなければ第三者に対抗することができません(区分所有法第4条第2項)。一方、法定共用部分は性質上当然に共用部分であり登記を要しません。廊下・階段・玄関ホールは構造上当然の法定共用部分であり規約は不要です。よって規約共用部分は登記が対抗要件であるとする記述が正しいです。根拠:区分所有法第2条第4項・第4条。

一問一答

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