集会の招集通知
しゅうかいのしょうしゅうつうち
定義
集会を開くために、会日前の所定期間内に会議の目的と議案の要領を示して各区分所有者へ発する通知。
詳細解説
集会の招集通知は、原則として会日の少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して各区分所有者(議決権を有しないものを除く)に発しなければならない(区分所有法第35条第1項。2026年4月施行の改正で、議案の要領はすべての集会で示すこととなった)。この期間は規約で伸長することができる(2026年4月施行の改正により短縮はできない)。建替え決議を目的とする集会では会日の2か月前までと長く定められている。通知は区分所有者が管理者に通知した場所に宛てて発し、通知がないときは専有部分の所在地宛てに発する。区分所有者(議決権を有しないものを除く)全員の同意があれば招集手続を経ずに集会を開くこともできる(同法第36条)。
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区分所有法等
共用部分の管理に関する行為のうち、区分所有法上、集会の普通決議(出席した区分所有者及びその議決権の各過半数)によることができるものとして、最も適切なものはどれか。
区分所有法等
管理者の選任及び解任に関する記述として、最も適切なものはどれか。
区分所有法等
管理者の権限及び義務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 集会の招集通知とは何ですか?
A. 集会を開くために、会日前の所定期間内に会議の目的と議案の要領を示して各区分所有者へ発する通知。
Q. 管理業務主任者試験での位置づけは?
A. 区分所有法等の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。