区分所有法等出題頻度 2/3
集会の招集通知
しゅうかいのしょうしゅうつうち
定義
集会を開くために、会日前の所定期間内に会議の目的を示して各区分所有者へ発する通知。
詳細解説
集会の招集通知は、原則として会日の少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して各区分所有者に発しなければならない(区分所有法第35条第1項)。この期間は規約で伸縮することができる。建替え決議を目的とする集会では会日の2か月前までと長く定められている。通知は区分所有者が管理者に通知した場所に宛てて発し、通知がないときは専有部分の所在地宛てに発する。区分所有者全員の同意があれば招集手続を経ずに集会を開くこともできる(同法第36条)。
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区分所有法等
共用部分の管理に関する行為のうち、区分所有法上、集会の普通決議(区分所有者及び議決権の各過半数)によることができるものとして、最も適切なものはどれか。
区分所有法等
管理者の選任及び解任に関する記述として、最も適切なものはどれか。
区分所有法等
管理者の権限及び義務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 集会の招集通知とは何ですか?
A. 集会を開くために、会日前の所定期間内に会議の目的を示して各区分所有者へ発する通知。
Q. 管理業務主任者試験での位置づけは?
A. 区分所有法等の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。