問題
選択肢
- 1管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する
- 2管理者は、共用部分について生じた損害賠償金を請求する場合であっても、区分所有者を代理することはできない
- 3管理者は、規約により原告又は被告となったときであっても、その旨を区分所有者に通知する必要はない
- 4管理者は、少なくとも毎月一回、その事務に関する報告をしなければならない
正解
1. 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する
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解説
管理者は、その職務に関し区分所有者を代理します(区分所有法第26条第2項)。この職務には、共用部分等について生じた損害賠償金・不当利得による返還金や損害保険契約に基づく保険金(保険金等)の請求及び受領も含まれ、2026年4月施行の改正により、保険金等については区分所有者であった者(書面等で別段の意思表示をした者を除く)も含めた請求権者を代理することとされました(同項)。管理者は、規約又は集会の決議により、その職務に関し区分所有者のために原告又は被告となることができ(同条第4項)、規約により原告又は被告となったときは、遅滞なくその旨を区分所有者に通知しなければなりません(同条第5項第1号)。事務に関する報告は少なくとも毎年一回です(同法第43条)。よって職務に関し区分所有者を代理するとする記述が正しいです。根拠:区分所有法第26条・第43条。
一問一答
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