区分所有法等出題頻度 3/3
修繕積立金
しゅうぜんつみたてきん
定義
計画修繕や大規模修繕など、特別の費用に充てるため積み立てる資金。
詳細解説
修繕積立金とは、マンション標準管理規約上、一定年数ごとに行う計画修繕や不測の事故等による修繕など、特別の管理に要する費用に充てるため区分所有者が積み立てる資金をいう(標準管理規約第28条)。外壁の大規模修繕、給排水管の更新、敷地・共用部分の変更などに充当される。修繕積立金は管理費とは区分して経理しなければならず、原則として取り崩しには集会の決議を要する。長期修繕計画に基づき計画的に積み立てることが望ましいとされる。
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区分所有法等
区分所有者の団体(管理組合)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
区分所有法等
共用部分の重大変更に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
区分所有法等
管理費等の滞納がある専有部分を買い受けた特定承継人の責任に関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 修繕積立金とは何ですか?
A. 計画修繕や大規模修繕など、特別の費用に充てるため積み立てる資金。
Q. 管理業務主任者試験での位置づけは?
A. 区分所有法等の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。