民法・その他関連法令出題頻度 3/3
債務不履行
さいむふりこう
定義
債務者が正当な理由なく債務の本旨に従った履行をしないこと。損害賠償や解除の原因となる。
詳細解説
債務不履行とは、契約などで負った義務を約束どおりに果たさないことをいい、履行遅滞・履行不能・不完全履行に分類される。債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求でき(民法第415条)、一定の場合には契約を解除できる。改正民法では、債務者の責めに帰すべき事由がない場合は損害賠償を負わないが、契約解除自体は帰責事由を要しない構成に整理された。賠償の範囲は通常生ずべき損害が原則で、特別の事情による損害は予見可能性があった場合に限られる(民法第416条)。管理委託契約の不履行でも問題となる。
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民法・その他関連法令
債務不履行に基づく損害賠償に関する記述として、最も適切なものはどれか。
民法・その他関連法令
契約の解除に関する記述として、最も適切なものはどれか。
民法・その他関連法令
売買における契約不適合責任に関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 債務不履行とは何ですか?
A. 債務者が正当な理由なく債務の本旨に従った履行をしないこと。損害賠償や解除の原因となる。
Q. 管理業務主任者試験での位置づけは?
A. 民法・その他関連法令の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。