問題
債務不履行に基づく損害賠償に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときであっても、その不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、債権者は損害賠償を請求できない
- 2債務不履行による損害賠償は、債務者の帰責事由の有無にかかわらず常に請求することができる
- 3債務不履行による損害賠償の範囲には、特別の事情によって生じた損害は、当事者がその事情を予見すべきであったか否かを問わず一切含まれない
- 4金銭債務の不履行については、債権者は損害の証明をしなければ法定利率による遅延損害金を請求できない
正解
1. 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときであっても、その不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、債権者は損害賠償を請求できない
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解説
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は履行不能のときは、債権者は損害賠償を請求できますが、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは請求できません(民法第415条第1項)。損害賠償の範囲は通常生ずべき損害が原則で、特別の事情による損害は当事者がその事情を予見すべきであったときに限り含まれます(同法第416条)。金銭債務の不履行では債権者は損害の証明を要せず法定利率による遅延損害金を請求できます(同法第419条)。よって帰責事由がなければ賠償請求できないとする記述が正しいです。根拠:民法第415条・第416条。
一問一答
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