問題
契約の解除に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1当事者の一方がその債務を履行しない場合、債権者は相当の期間を定めて催告をすることなく、直ちにいかなる場合も契約を解除できる
- 2契約が解除されても、各当事者は相手方を原状に復させる義務を負わない
- 3当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は契約の解除をすることができる
- 4債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであっても、債権者は契約を解除することができる
正解
3. 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は契約の解除をすることができる
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解説
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は契約の解除をすることができます(民法第541条本文)。ただし不履行が軽微であるときは解除できません(同条ただし書)。一方、債務の全部の履行不能など一定の場合は催告なしで直ちに解除できます(同法第542条)。改正民法では解除に債務者の帰責事由は不要ですが、不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるときは解除できません(同法第543条)。解除されると各当事者は原状回復義務を負います(同法第545条)。よって催告後その期間内に履行がなければ解除できるとする記述が正しいです。根拠:民法第541条・第545条。
一問一答
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