問題
売買における契約不適合責任に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき、買主は売主に対して履行の追完を請求することができる
- 2契約不適合があった場合、買主は損害賠償を請求できるが、目的物の修補や代替物の引渡しを請求することはできない
- 3買主は、契約不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなくても、いつまでも追完請求権を失わない
- 4引き渡された目的物が契約の内容に適合しない場合であっても、買主は契約の解除をすることは一切できない
正解
1. 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき、買主は売主に対して履行の追完を請求することができる
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解説
引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができます(民法第562条)。さらに買主は代金減額請求(同法第563条)、損害賠償請求及び契約の解除(同法第564条)もできます。種類・品質の不適合については、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、原則としてこれらの権利を行使できなくなります(同法第566条)。よって買主は履行の追完を請求できるとする記述が正しいです。根拠:民法第562条・第564条・第566条。
一問一答
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