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建物・設備と維持保全出題頻度 2/3

既存不適格

きそんふてきかく

定義

建築時は適法だったが、その後の法改正で現行基準に合わなくなった建物。

詳細解説

既存不適格とは、建築当時の法令には適合していたものの、その後の法改正により現在の基準には合致しなくなった建築物を指す。違反建築物とは異なり、ただちに是正を求められるわけではないが、増改築や大規模の修繕・模様替えを行う際には、原則として現行基準への適合が求められる。容積率や建ぺい率が改正で厳しくなった結果、建替えで現状と同規模の建物を再建できないケースが多く、マンションの建替え事業を難しくする要因となる。耐震基準が強化される前の旧耐震マンションも代表例である。

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よくある質問

Q. 既存不適格とは何ですか?

A. 建築時は適法だったが、その後の法改正で現行基準に合わなくなった建物。

Q. 管理業務主任者試験での位置づけは?

A. 建物・設備と維持保全の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 建物・設備と維持保全 · ID: kangyo-setsubi-g011