マンション管理適正化法出題頻度 3/3
マンション(法律上の定義)
まんしょん
定義
適正化法上、2人以上の区分所有者がいる人の居住用専有部分のある建物と、その敷地・附属施設をいう。
詳細解説
マンション管理適正化法第2条第1号は、マンションを2以上の区分所有者が存する建物で人の居住用の専有部分があるもの、およびその敷地・附属施設等と定義する。ポイントは「2人以上の区分所有者」が必要な点で、1人が全戸を所有する賃貸用建物はマンションに当たらない。また居住用の専有部分が1つでもあれば、店舗や事務所が混在していてもマンションに含まれる。管理業務主任者試験では、管理業者の登録や各種義務がどの建物に及ぶかを画する前提として定義の細部が問われる。
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区分所有法等
建物の区分所有等に関する法律における専有部分に関する記述として、最も適切なものはどれか。
区分所有法等
専有部分の床面積の算定方法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
区分所有法等
敷地利用権及び分離処分の禁止に関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. マンション(法律上の定義)とは何ですか?
A. 適正化法上、2人以上の区分所有者がいる人の居住用専有部分のある建物と、その敷地・附属施設をいう。
Q. 管理業務主任者試験での位置づけは?
A. マンション管理適正化法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。