問題
敷地利用権及び分離処分の禁止に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であるときは、区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない
- 2敷地利用権は専有部分と一体である必要はなく、常に自由に分離して処分することができる
- 3敷地利用権とは専有部分を所有するための土地に対する所有権に限られ、地上権や賃借権は含まれない
- 4分離処分の禁止に反する処分は、登記の有無にかかわらず常に有効である
正解
1. 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であるときは、区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない
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解説
敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、区分所有者は規約に別段の定めがない限り、専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができません(区分所有法第22条第1項)。敷地利用権には所有権だけでなく地上権・賃借権等の利用権も含まれます(同法第2条第6項)。分離処分禁止に反する処分は無効ですが、その旨の登記がされていないときは善意の相手方にその無効を主張できません(同法第23条)。よって分離して処分できないとする記述が正しいです。根拠:区分所有法第2条第6項・第22条・第23条。
一問一答
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