問題
建物の区分所有等に関する法律における専有部分に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1専有部分は必ず住居の用に供されるものでなければならず、店舗・事務所として用いられる部分は専有部分になりえない
- 2専有部分とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいい、独立した所有権の対象となるには構造上の独立性と利用上の独立性を備えていることが必要である
- 3一棟の建物の部分は、構造上区分されてさえいれば、利用上独立していなくても当然に専有部分となる
- 4専有部分は、規約に定めなければ区分所有権の目的とすることができない
正解
2. 専有部分とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいい、独立した所有権の対象となるには構造上の独立性と利用上の独立性を備えていることが必要である
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解説
専有部分とは区分所有権の目的たる建物の部分であり(区分所有法第2条第3項)、これが独立した所有権の対象となるためには、構造上の独立性(壁・床・天井等で他の部分と遮断され区分されていること)と利用上の独立性(独立して住居・店舗・事務所等の用途に供しうること)の両方を備えていることが必要です。住居用に限らず店舗や事務所も専有部分になりえます。構造上区分されているだけで利用上の独立性を欠く部分は専有部分とはなりません。よって両方の独立性を要するとする記述が正しいです。根拠:区分所有法第1条・第2条第3項。
一問一答
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