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区分所有法等出題頻度 3/3

専有部分

せんゆうぶぶん

定義

区分所有権の目的となる、構造上・利用上独立した建物部分。

詳細解説

専有部分とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいい、各住戸の室内空間がこれに当たる(区分所有法第2条第3項)。専有部分となるには、壁・床・天井などで他と区切られている構造上の独立性と、独立した出入口を持ち単独で使用できる利用上の独立性の双方を備える必要がある。各区分所有者は自己の専有部分を自由に使用・収益・処分できるが、区分所有者の共同の利益に反する行為は禁止される。専有部分と共用部分の区別は管理費負担や修繕責任に直結する基本論点である。

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よくある質問

Q. 専有部分とは何ですか?

A. 区分所有権の目的となる、構造上・利用上独立した建物部分。

Q. 管理業務主任者試験での位置づけは?

A. 区分所有法等の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 区分所有法等 · ID: kangyo-kubun-g002