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マンション管理適正化法出題頻度 2/3

管理事務報告書

かんりじむほうこくしょ

定義

管理事務の報告に際して作成される書面。報告対象期間における管理事務の処理状況と会計の状況等を記載する。

詳細解説

マンション管理適正化法施行規則に基づき、管理事務の報告の際に管理業者が作成する書面で、報告の対象となる期間、管理組合の会計の収入及び支出の状況、その他管理事務の処理状況に関する事項を記載する。管理者等が置かれている場合はこの報告書を管理者等に交付し、置かれていない場合は説明会で区分所有者に交付する。なお、重要事項説明書や72条書面とは異なり、管理事務報告書自体には管理業務主任者の記名までは法律上要求されていないが、報告(説明)は管理業務主任者が行う必要がある。記名要否の違いが出題されやすい。

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よくある質問

Q. 管理事務報告書とは何ですか?

A. 管理事務の報告に際して作成される書面。報告対象期間における管理事務の処理状況と会計の状況等を記載する。

Q. 管理業務主任者試験での位置づけは?

A. マンション管理適正化法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: マンション管理適正化法 · ID: kangyo-tekisei-g022