問題
マンション管理適正化法に基づく管理事務の報告に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1管理業者は、管理事務の報告を一般の従業員に行わせれば足りる
- 2管理事務の報告における管理業務主任者の説明は書面の交付に代えることができる
- 3管理事務の報告は契約締結時に一度行えば、その後は一切不要である
- 4管理業者は、管理委託契約を締結している管理組合に対し、定期に、管理業務主任者をして管理事務に関する報告をさせなければならない
正解
4. 管理業者は、管理委託契約を締結している管理組合に対し、定期に、管理業務主任者をして管理事務に関する報告をさせなければならない
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解説
マンション管理適正化法第77条は、マンション管理業者が管理事務の委託を受けた管理組合に対し、定期に、管理業務主任者をして、管理事務に関する報告をさせなければならないと定めています。管理者等が置かれている場合は管理者等に対し、置かれていない場合は説明会を開催して区分所有者等に報告します。報告は国家資格者である管理業務主任者が行う必要があり、定期的に行うものです。一般従業員による報告や、一度きりの報告では足りません。(根拠:マンション管理適正化法第77条)
一問一答
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